○国富町母子世帯の医療費の助成に関する規則

昭和52年3月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、国富町母子世帯の医療費助成に関する条例(昭和52年国富町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第3条に規定する対象者で医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとするものは、町長に対し、母子世帯医療費受給資格証交付申請書(別記様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により母子世帯医療費受給資格証(様別記様式第2号。以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 町長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めた者(以下「受給資格者」という。)については、母子世帯医療費受給資格証交付台帳(別記様式第1号)に記載し、受給資格証を交付し、不適当と認めた者については、母子世帯医療費受給資格証交付申請却下通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

3 受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、毎年8月1日から8月31日の間に行わなければならない。

(受給資格証の提示)

第3条 受給資格者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は指定調剤薬局等(以下「医療機関等」という。)に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(助成金の申請方法)

第4条 条例第5条第1項の規定に基づく助成金の申請(請求)は、毎月母子世帯医療費給付申請(請求)(別記様式第4号)を医療機関等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(助成金の決定等)

第5条 町長は、前条の申請(請求)書を受理したときは、給付の適否について審査を行い、適当と認めた者については、母子世帯医療費助成金決定通知書(別記様式第5号)により、不適当と認めた者については、母子世帯医療費助成金却下通知書(別記様式第6号)によりその旨を当該申請(請求)者に通知するものとする。

第6条 受給資格者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに町長に対し母子世帯医療費受給資格変更届(別記様式第7号)により届け出なければならない。

(1) 受給資格者の住所・氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名及び記号番号

(4) 付加給付金の内容

(5) 受給資格の該当要件

(6) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失

2 受給資格者は、次に掲げる事由により受給資格を失ったときは、速やかに町長に対し母子世帯医療費受給資格喪失届(別記様式第8号)により届け出なければならない。

(1) 他市町村に転出又は死亡したとき。

(2) 母子世帯でなくなったとき、又は被保険者でなくなったとき。

(再交付)

第7条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、町長に対し再交付の申請を母子世帯医療費受給資格証再交付申請書(別記様式第9号)により行わなければならない。

(医療費助成金の返還通知)

第8条 条例第6条による医療費助成金の返還通知は、母子世帯医療費助成金返還通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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国富町母子世帯の医療費の助成に関する規則

昭和52年3月28日 規則第5号

(平成31年3月26日施行)