○国富町母子世帯の医療費助成に関する条例

昭和52年3月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、母子世帯の健康の保持増進を図るため、医療費の助成を行い、もって母子福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子世帯

20歳未満の者を扶養している配偶者のない女子の世帯をいう。

(2) 配偶者のない女子

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

 離婚した女子であって現に婚姻をしていないもの

 配偶者が行方不明により1年以上生死が明らかでない女子

 配偶者から1年以上遺棄されている女子

 婚姻によらないで、母となった女子であって現に婚姻をしていないもの

 児童の姉・叔母・祖母等であって、現に婚姻をしていない女子

(3) 児童

前号に掲げる女子に養育されている児童(18歳に達した日の属する年度の年度末までの者をいい、同日以後引き続いて高等学校又は特別支援学校若しくは養護学校の高等部に在学する場合には、その在学する期間を含む。以下同じ。)又は父母のない児童をいう。

(4) 社会保険各法

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(5) 保険給付

 社会保険各法に規定する被保険者又は組合員に関するものにあっては社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費をいう。

 社会保険各法に規定する被扶養者(以下「被扶養者」という。)にあっては、に掲げる保険給付のそれぞれの被扶養者に関する給付をいう。

(6) 一部負担金

社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(対象者)

第3条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国富町の区域内に居住している前条第2号に規定する配偶者のない女子又はその者に扶養されている児童若しくは父母のない児童で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により国富町の住民基本台帳に記録されている者(就学により住民基本台帳に記録されていない児童を含む。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)又はその他の法令の規定により医療費の全額給付を受ける者を除く。

(医療費助成金の支給)

第4条 町は、対象者の疾病及び負傷に関し、保険給付に係る療養について医療費助成金を支給するものとする。

2 前項の医療費助成金は、次に掲げる額とする。

(1) 当該療養について社会保険各法の規定に基づき療養の支給を受けたときは、当該療養に係る一部負担の額

(2) 当該療養について社会保険各法に基づく規約又は定款により付加給付を受ける定がある場合又は他の法令により医療費の給付を受けた場合は、当該療養に要した費用の一部負担金の額からその額を控除した額

(医療費助成金の支給方法)

第5条 前条の助成は、対象者の申請に基づいて行うものとする。

2 町長は、1月を単位として医療費助成金を決定し、申請者に支給するものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、入院に係る医療費として当該病院若しくは診療所又は指定調剤薬局等(以下「医療機関等」という。)に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、入院に係る医療費の支給があったものとみなす。

5 第1項の申請は、対象者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(医療費助成金の返還)

第6条 偽り、その他の不正行為によって、この条例による医療費助成金の支給を受けたものがあるときは、町長は、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 医療費助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療費助成金を給付した場合において給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、町長はその者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国富町母子世帯の医療費助成に関する条例の規定は、平成8年7月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による第1条の国富町乳幼児の医療費助成に関する条例第2条第4項、第2条の国富町母子世帯の医療費助成に関する条例第2条第5号、第3条の国富町父子世帯の医療費助成に関する条例第2条第5号及び第4条の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例第2条第3項第1号の改正後の規定は、平成18年10月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、それぞれなお従前の例による。

(平成20年条例第19号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の国富町母子世帯の医療費助成に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

国富町母子世帯の医療費助成に関する条例

昭和52年3月28日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第15号
昭和54年10月20日 条例第10号
昭和59年12月18日 条例第25号
平成8年6月28日 条例第15号
平成10年3月30日 条例第9号
平成18年12月22日 条例第29号
平成20年6月27日 条例第19号
平成24年6月27日 条例第14号
令和6年3月18日 条例第1号