○国富町子ども医療費の助成に関する規則

平成12年9月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年国富町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第5条第1項に規定する子ども医療費の受給資格の登録をしようとする者は、子ども医療費資格登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請には、条例第2条第3号に該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を添付しなければならない。

(受給資格の登録事項)

第3条 前条第1項の受給資格登録申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、条例第3条に規定する助成対象者から子ども医療費資格証交付申請書(別記様式第1号)の提出を受けたときは、適否について審査を行い適当と認めた者については、子ども医療費受給資格証(別記様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格証再交付申請書(別記様式第3号)の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。この場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。

3 条例第7条第1項の規定により、助成対象者から受給資格証を添えて子ども医療費受給資格証変更交付申請書(別記様式第4号)の提出があった場合は、受給資格証を交付するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者が条例第6条第3項に規定する助成を申請するときは、子ども医療費助成申請書(別記様式第5号)に受給資格証を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、保険医療機関等が発行する領収書を添付するときは、子ども医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。

(届出等の義務)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、子ども医療費受給資格登録変更届(別記様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の届出を行う場合は、第2条第2項の規定を準用するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による返納は、子ども医療費受給資格証返納届(別記様式第6号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(関係簿冊)

第7条 町長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておくものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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国富町子ども医療費の助成に関する規則

平成12年9月26日 規則第16号

(平成31年3月26日施行)