○国富町子ども医療費の助成に関する条例

平成12年9月26日

条例第25号

乳幼児の医療費助成に関する条例(昭和49年国富町条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病等の治療を容易にし、子どもの福祉の向上と健全な発育の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(3) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 社会保険各法に規定する短期給付のうち療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

(5) 一部負担金 前号の保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(6) 保険医療機関等 社会保険各法の規定に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが、本町に住所を有すること。

(2) 子どもが、社会保険各法の規定に基づく保険医療機関等において保険診療の対象となったこと。

(3) 子どもが、社会保険各法の規定に基づく被保険者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、助成対象者から除くものとする。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額を助成するものとする。

2 助成対象者が、保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合においては、その一部負担金に相当する額を助成するものとする。

3 助成対象者が、子どもに係る保険給付につき医療費の全額を負担した場合においても、その一部負担金に相当する額を助成するものとする。

4 前3項の規定による助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除するものとする。

(受給資格証)

第5条 助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録をし、受給資格証の交付を受けなければならない。

2 助成対象者は、宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けるときは、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 町長は、第4条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第4条第2項及び第3項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

4 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2か月以内に助成対象者に支給するものとする。

5 第3項の申請は、一部負担金を負担した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(届出の義務)

第7条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第5条第1項に規定する受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、助成期間終了、転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条の規定に基づく助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、支給事由が第三者行為によって生じ、かつ、この条例に基づく助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国富町乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成13年1月1日以降の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成17年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国富町乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成17年10月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による第1条の国富町乳幼児の医療費助成に関する条例第2条第4項、第2条の国富町母子世帯の医療費助成に関する条例第2条第5号、第3条の国富町父子世帯の医療費助成に関する条例第2条第5号及び第4条の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例第2条第3項第1号の改正後の規定は、平成18年10月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、それぞれなお従前の例による。

(平成20年条例第18号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の国富町乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国富町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国富町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

国富町子ども医療費の助成に関する条例

平成12年9月26日 条例第25号

(平成29年7月1日施行)