○国富町立学校管理運営規則
平成14年3月29日
教委規則第8号
国富町立学校管理規則(昭和52年国富町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 教育活動(第4条―第13条)
第3章 児童生徒(第14条―第29条)
第4章 教職員等(第30条―第37条)
第5章 分掌組織等(第38条―第55条)
第6章 服務(第56条―第73条)
第7章 管理及び運営(第74条―第89条)
第8章 施設・設備及び防災(第90条―第95条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は規則に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定により、国富町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地域に開かれた学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営に資するため、基本的事項を定めることを目的とする。
(学校規則)
第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。
2 校長は、学校規則を定めた場合には、速やかに教育長に報告しなければならない。
(通学区域)
第3条 学校の通学区域は、国富町立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和52年国富町教育委員会規則第1号)による。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第4条 校長は、年度初めに編成した教育課程の編成について(届)(別記様式第1号)を4月10日までに教育長に届け出るものとする。
(校外行事)
第5条 教育活動の一環として学校が行う校外行事のうち、全1日を要するもの及び宿泊を要するものについては、校長は、校外行事の実施について(届)(別記様式第2号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1) 回数については、原則として在学中1回
(2) 日程については、校長が定める。
(3) 経費については、保護者の経済的負担が過重にならないようにする。
(学年)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 4月1日から起算して前号に掲げる日を除いた4日間
(4) 夏季休業日 7月23日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(臨時休業)
第10条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、この旨を臨時休業の実施について(報告)(別記様式第9号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(授業日の変更)
第11条 校長は、特別の必要があるときは、授業日と休業日を振り替えることができる。
(教材の選定)
第12条 校長は、教科書以外の教材の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について考慮しなければならない。
(教材の届出等)
第13条 校長は、児童生徒に対し、計画的かつ継続的に次のものを教材として使用させるときは、教材の使用について(届)(別記様式第11号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書の発行されていない教科等で教科書に準じて使用する図書の類
(2) 教科書と併用する副読本又は解説書若しくは参考書の類
(3) 学校の休業日に使用する学習帳、練習帳又は日記帳の類
2 教育委員会は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。
第3章 児童生徒
(入学式及び卒業式)
第14条 入学式は、4月12日までに行うものとし、期日は、教育委員会が定める。
2 卒業式は、小学校にあっては3月23日以後に、中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は、校長が教育委員会の意見を聞いて定める。
(転入学等の学籍事務)
第15条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、国富町立小中学校事務処理規程(平成8年国富町教育委員会訓令第1号。以下「事務処理規程」という。)による。
(成績評価)
第16条 児童生徒の成績評価は、担当教員の評価及び意見並びにその他の資料に基づき、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が行う。
(指導要録及び出席簿)
第17条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「学校則」という。)第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)及び学校則第25条の規定による児童生徒の出席簿を作成しなければならない。
(修了及び卒業の認定)
第18条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
(卒業証書の授与)
第19条 校長は、卒業を認めた者には、卒業証書(別記様式第13号)を授与しなければならない。
(全課程修了者の通知)
第20条 校長は、政令第22条の規定に基づき、毎学年の終了後、速やかに、全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。
(出席不良等の通知)
第21条 校長は、常に、学校に在学する児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
2 校長は、学校に在学する児童生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、その旨を政令第20条の規定に基づき、出席不良等の児童(生徒)について(通知)(別記様式第15号)により、速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(性行不良等の出席停止)
第22条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に防げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を防げる行為
2 出席停止の手続等に関し必要な事項は、別の定めによる。
(表彰)
第23条 校長は、性行がよく、学業優秀その他善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、表彰することができる。
(懲戒)
第24条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の定めるところにより、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。
(事故防止)
第25条 校長は、修学旅行、校外行事、体育活動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、薬品、器具等及び児童生徒の健康状態に配慮し、事故防止に努めなければならない。
(事故報告)
第26条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、児童(生徒)の事故について(報告)(別記様式第16号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は事故による死亡
(2) 集団疾病又は食中毒
(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合
(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの
(異動状況)
第27条 校長は、毎月の児童生徒の在籍状況を教育委員会に報告しなければならない。
(疾病等よる出席停止等)
第28条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対して、出席を停止させることができる。
2 校長は、前項の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童生徒の保護者にこれを指示しなければならない。
(児童生徒の忌引等)
第29条 児童生徒の忌引等の日数は、次のとおりとする。
(1) 父母 7日
(2) 祖父母 3日
(3) 兄弟姉妹 3日
(4) 曾祖父母 1日
(5) おじ又はおば 1日
第4章 教職員等
(職員)
第30条 この規則に規定する職員は、地教行法第31条に基づき学校に置かれる職員をいう。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
(3) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、及び児童生徒の教育をつかさどる。
(4) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、及び教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(5) 教諭は、上司の命を受け、児童生徒の教育をつかさどる。
(6) 養護教諭は、上司の命を受け、児童生徒の養護をつかさどる。
(7) 栄養教諭は、上司の命を受け、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(8) 事務主幹は、上司の命を受け、複雑な事務及び特定の事務を掌理する。
(9) 事務副主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
(10) 事務主査は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(11) 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務に従事する。
(12) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(13) 技術主査は、上司の命を受け、技術をつかさどる。
(14) 主任技師は、上司の命を受け、複雑な技術に従事する。
(15) 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。
(校長の職務)
第32条 校長の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(校長の代理・代行)
第33条 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
2 校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合とは、校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合をいう。
(2) 職務を行う場合とは、校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合をいう。
(校長の代決)
第34条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。
2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(校長の専決)
第35条 校長の専決事項は、事務主幹又は共同学校事務室の室長(第86条に定める共同学校事務室の運営責任者として教育委員会が指定した職員をいう。)(以下「事務主幹等」という。)が置かれていない場合の県費負担教職員の扶養手当の月額の認定、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定並びに児童手当の受給資格及び額の認定とする。
(事務主幹等の専決)
第36条 事務主幹等の専決事項は、県費負担教職員の扶養手当の月額の認定、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定並びに児童手当の受給資格及び額の認定とする。
(学校医等)
第37条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。
2 学校医等は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
3 学校医等は、教育委員会が委嘱する。
第5章 分掌組織等
(職員会議)
第38条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(企画委員会)
第39条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって企画委員会を置くことができる。
2 企画委員会の構成及び運営等に関して必要な事項は、校長が定める。
(各種委員会)
第40条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2 前項に規定する委員会等の構成及び運営等に関して必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第41条 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。
(校務分掌の整備)
第42条 校長は、調和のとれた校務分掌の仕組みを整えなければならない。
2 学校には、校長のつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整及び指導、助言等の職務を担当する責任者として、主任等を置く。
3 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、主任等を置かないことができる。
(教務主任)
第43条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 教務主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
3 教務主任は、上司の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学年主任)
第44条 学校には、同学年の児童生徒で編制する学級の数が2以上である学年には、学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
3 学年主任は、上司の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主事)
第45条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
3 保健主事は、上司の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事)
第46条 学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
3 生徒指導主事は、上司の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第47条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。
2 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
3 進路指導主事は、上司の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(事務主任)
第48条 学校には、事務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 事務主任は、事務職員をもって、これに充てる。
3 事務主任は、上司の監督を受け、事務をつかさどる。
4 事務主任の職務の内容は、事務処理規程による。
2 第49条に規定する主任等は、校長が命じ、主任等の発令について(報告)(別記様式第18号の2)により、教育委員会に報告しなければならない。
2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(司書教諭)
第54条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ、司書教諭の発令について(届)(別記様式第19号)により、教育委員会に届け出るものとする。
2 司書教諭は、上司の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(衛生推進者)
第55条 学校には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)第12条の2に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が命じ、衛生推進者の発令について(報告)(別記様式第20号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 衛生推進者は、上司の監督を受け、労安法第10条第1項に規定する事項のうち衛生に係る事項をつかさどる。
第6章 服務
(勤務時間)
第56条 職員の勤務時間については、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号)による。
(休暇の承認等)
第57条 職員は、年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(別記様式第21号)を校長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかった場合には、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。
2 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに別に定める介護休暇願を校長を経て、教育委員会に提出するものとする。
3 職員は、前2項に規定する休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかった場合には、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。
4 職員は、引き続き6日を超える休暇(週休日を除く。)を請求する場合は、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。ただし、年次休暇による場合を除く。
5 校長は、引き続き6日を超える休暇(週休日を除く。)を必要とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、年次休暇による場合を除く。
(校長の意見具申等)
第58条 校長は、所属職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(職員の分限)
第59条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。
(職員の懲戒)
第60条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。
(人事評価)
第61条 職員の人事評価については、市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成28年宮崎県教育委員会規則第10号)による。
(履歴書等)
第62条 新規採用職員が着任したときは、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、住所その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項の変更について(届)(別記様式第22号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第63条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年国富町条例第34号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除について(申請)(別記様式第23号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の承認を得なければならない。ただし、国富町立学校職員の職務専念義務の免除についての通知により包括的に承認された内容については、有給休暇承認の手続等による。
(兼職及び他の事業等の従事)
第64条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職(教育に関する他の事業等の従事)について(申請)(別記様式第24号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(営利企業等の従事制限)
第65条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等の従事の許可について(申請)(別記様式第25号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(出張命令)
第66条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の2日以上の出張及びその他の職員の7日以上の県外出張については、出張について(届)(別記様式第26号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 職員の海外出張については、海外出張について(申請)(別記様式第27号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。
3 出張した職員が帰校したときは、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、簡易なものにあっては口頭で復命することができる。
(研修)
第67条 教特法第22条第2項の規定により、研修に従事しようとするときは、研修について(申請)(別記様式第28号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。
2 前項の研修に従事した場合は、速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。
(私事旅行)
第68条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、あらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。
(職員の事故の報告)
第69条 校長は、職員に次の各号のいずれかに該当する者があるときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。
(3) 給料を減額する事実が生じたとき。
(4) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。
(休職者の療養経過報告)
第70条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を休職者の療養経過について(報告)(別記様式第29号)により、校長を経て教育長に報告しなければならない。
(在勤地外通勤)
第71条 職員は、国富町以外の市町村から通勤するときは、在勤地外通勤について(届)(別記様式第30号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。
(赴任)
第72条 職員は、採用又は転任の通知を受けたときは、その日から7日以内に赴任しなければならない。この期間内に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(職員の服務)
第73条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。
第7章 管理及び運営
(学校の評価等)
第74条 学校は、教育活動その他の学校運営について組織的かつ継続的に改善を図るため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校はその実績に応じ、適切な項目を設定するものとする。
(学校関係者評価)
第75条 学校は、地域に信頼される開かれた学校づくりを推進するため、前条第1項の評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
(学校予算見積書の提出)
第77条 校長は、その所管に係る事務について、翌年度の予算に関する学校予算見積書を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(予算の執行)
第78条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、年間予算執行計画書を作成し、適正な予算執行に当たらなければならない。
2 校長は、学校の財務事務を統括する。
3 事務主任は、校長の監督を受け、財務事務をつかさどる。
4 学校の財務に関する必要な事項は、法令、条例及び規則に定めるもののほか、事務処理規程による。
(予算委員会)
第79条 校長は、円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。
2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。
(会計監査)
第80条 学校は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。
(学校納入金の取扱い)
第81条 校長は、教育上必要と認める場合は、学校納入金を設定することができる。ただし、保護者の経費負担の軽減に努めなければならない。
2 校長は、学校納入金の取扱いについては、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。
3 学校納入金の取扱いは、事務処理規程による。
(文書の取扱い)
第82条 学校に、文書事務を適正かつ迅速に行わせるため、文書管理者、文書取扱主任及び文書取扱担当者を置く。
2 文書管理者は、校長をもって充てる。
3 文書取扱主任は、事務主任をもって充てる。
4 文書取扱担当者は、文書管理者が指定する。
5 学校における文書の取扱いに関する事務は、事務処理規程による。
(公印の取扱い)
第83条 学校における公印の取扱いに関する事務は、公印規程(昭和44年国富町教育委員会告示第7号)及び事務処理規程による。
(情報の取扱い)
第84条 学校における情報の取扱いに関する事務は、法令、条例及び規則に定めるものを除くほか、事務処理規程による。
(物品の受払い等)
第85条 物品の出納簿は常に整理し、備品を亡失又は損傷した場合は、校長は備品の亡失・損傷について(報告)(別記様式第31号)により、速やかに教育長に報告し、その処置について指示を受けなければならない。
(共同学校事務室)
第86条 教育委員会は、学校に係る事務を共同処理するため、地教行法第47条の4で定める共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(事務引継ぎ)
第87条 職員は、退職その他により職員でなくなったとき、又は転任、休職若しくは停職等によって、その職務を離れるときは、後任者に速やかにその事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の場合において、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、校長にあっては教育長の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に引き継ぐものとする。
(表簿)
第88条 学校において備え付けなければならない表簿は、学校則第28条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 旧職員の履歴書つづり
(4) 学校経営案
(5) 公文書つづり
(6) 教育指導計画書つづり
(7) 転入学児童生徒・転学児童生徒台帳
(8) 職員会議録
(9) 学校評議員記録簿
(10) 保健日誌
(11) その他法令、事務処理規程に規定するもの
2 前項の表簿の保存期間は、事務処理規程による。
(承認及び届出)
第89条 教育委員会の承認を必要とするものについては、7日前までに教育委員会又は教育長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認められるものについては、この限りでない。
2 あらかじめ届け出を要するものについては、実施の3日前までに届け出なければならない。
第8章 施設・設備及び防災
(財産の管理)
第90条 校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。
2 校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当たっては、最も効率的に運用するとともに維持及び保全に努めなければならない。
3 施設・設備を損傷した場合は、校長は施設・設備の損傷について(報告)(別記様式第33号)により、直ちに教育長に報告し、その処置について指示を受けなければならない。
(施設・設備の設置等の許可)
第91条 学校において施設・設備の設置又は改修等を行うときは、校長は施設・設備の設置等の許可について(申請)(別記様式第34号)により、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。
(施設・設備の利用)
第92条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、その利用期間が7日以上にわたるとき、又は異例と認められる利用である場合は、施設・設備の利用承認について(申請)(別記様式第35号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(防火及び防災業務計画)
第93条 校長は、毎年度初め、学校の防火及び防災業務に関する計画を定めなければならない。
2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。
(1) 防火組織及び訓練に関すること。
(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。
(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(4) 連絡体制の整備に関すること。
(5) 消防設備の点検に関すること。
(防火管理者)
第94条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、教頭をもって充てる。
3 教頭を防火管理者に充てることができない場合は、その他の職員をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常変災等の対策)
第95条 校長は、前2条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。
2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識を付けておかなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年6月1日から施行し、改正後の国富町立学校管理運営規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第35条、第36条、第77条から第79条まで及び第86条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。