○国富町立小・中学校の通学区域に関する規則
昭和52年2月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき、就学予定者の就学すべき学校を別表のとおり指定する。
2 前項により指定した区域を当該学校の通学区域とする。
第3条 前条の規定は、令第6条の場合に準用する。
(学校の指定)
第4条 学校の児童生徒の在学する学校は、保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。)の住所の属する通学区域の学校でなければならない。
(特別許可)
第5条 在学中の児童生徒及び就学通知を受けた就学予定の子女で、特別の理由がある場合は、保護者の申立てにより、他の通学区域の学校に転入することができる。
2 前項の場合は、保護者は、その申立てについての理由書を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、必要と認める場合には、前項の理由書にその理由を証明する書類を併せて提出させることができる。
(通学区域外通学児童生徒の報告等)
第6条 校長は、当該学校の通学区域外から通学している児童生徒が在籍している場合は、前条の許可を受けている者を除き、速やかに当該区域の学校に転校を指導しなければならない。なお、相当日数を経過しても転校しない場合又は特別な事情があるときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
本庄小学校 | 六日町 六日町東 十日町東 十日町西 十日町南 大脇 犬熊 仲町 稲荷 上馬場 八幡 仮屋原 一丁田 宮王丸 嵐田 田尻 上田尻 |
森永小学校 | 向高 森永 竹田 飯盛 須志田東 須志田西 |
八代小学校 | 伊左生 尾園 今平 永山 高尾 井野 若宮 上床 旭 堀内 籾木 中別府 井水 大坪 川上 八代馬場 栗巣 門前 寺中 永田 萩原 高田原 市の瀬 馬渡 狩野 法ケ岳 |
木脇小学校 | 岩知野 塚原 木脇馬場 金留 平原 桑鶴 太田原 向陽 三名 上六野 下六野 牧原 亀の甲 |
本庄中学校 | 本庄小学校通学区域 森永小学校通学区域 |
八代中学校 | 八代小学校通学区域 |
木脇中学校 | 木脇小学校通学区域 |