○高齢者に対する肉用牛購入貸付基金条例施行規則
平成元年10月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者に対する肉用牛購入貸付基金条例(平成元年度国富町条例第40号。以下「条例」という。)第8条に基づき、肉用牛の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの決定)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、導入対象者選定基準に則し導入対象者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を導入対象者に通知するものとする。
(導入肉用牛の購入)
第4条 町長は、次の方法により導入肉用牛を購入するものとする。
(1) 家畜市場から購入する。ただし、自ら購入することが困難である場合は他の機関に委託して購入することができるものとする。
(2) 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は、家畜評価委員会を開催し家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。
(3) 貸付期間中に導入肉用牛から生産された肉用牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価についても、前号に準じて行うものとする。
(導入肉用牛の引渡し)
第5条 導入肉用牛の引渡しは、日時及び場所を指定して、第7条に規定する貸付契約書を締結した者に引き渡すものとする。
(導入経費負担限度額)
第6条 導入肉用牛購入費と購入に要した諸経費のうち本基金で負担できる導入経費の限度額は、町長が定める額とする。
2 前項の限度額を超える導入肉用牛を貸し付ける場合においては、限度額を超える部分の経費は、導入対象者が負担するものとする。
(貸付契約の締結)
第7条 町長は、導入肉用牛を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との間で貸付契約を締結するものとする。
2 貸付契約書の締結に当たっては、導入対象者は連帯保証人を立てなければならない。
(導入対象者の義務)
第8条 導入対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。
(2) 導入肉用牛を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所等の指導により導入肉用牛の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。
(4) 導入肉用牛の飼養管理費を負担すること。
(5) 町長に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(別記様式第3号)により報告すること。
(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(7) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町長に通知すること。
ア 導入肉用牛につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
イ 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用牛の飼養が困難となったとき。
(導入肉用牛の管理)
第9条 町長は、導入肉用牛管理台帳を備え、導入肉用牛に関する記録を整備するものする。
(導入対象者の肉用牛飼養状況の把握)
第10条 町長は、導入対象者台帳を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の肉用牛飼養状況を把握しておくものとする。
(導入対象者に対する指導)
第11条 町長は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的に指導を適切に行うものとする。
2 町長は、このため推進指導委員会を設けるものとする。
(譲渡対価の納付)
第12条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに町長の発行する納入に係る通知書により導入肉用牛の譲渡対価を町に納付するものとする。
2 導入対象者は、前項によるほか、譲渡対価の納付に代えて導入肉用牛から生産された肉用牛を納付することができる。
(導入肉用牛の返還)
第13条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸し付けている導入肉用牛の返還命令をすることができる。この場合、導入対象者は、町長の指示に従って導入肉用牛を町長に返納しなければならない。
(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町長が導入対象者に導入肉用牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、町長が導入対象者に導入肉用牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(損害賠償)
第14条 貸付期間中に導入肉用牛につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。
2 導入肉用牛の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
(廃用処分)
第15条 町長は、導入肉用牛が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、獣医師の診断書に基づき廃用処分をすることができる。
2 町長は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から購入相当額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に準じて、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。