○高齢者に対する肉用牛購入貸付基金条例

平成元年10月17日

条例第40号

(設置)

第1条 高齢者に生きがいのある社会環境をつくり福祉の向上と肉用牛資源の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、高齢者に対する肉用牛購入貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、721万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(貸付対象)

第5条 肉用牛の貸付けを受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 国富町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により国富町の住民票に記載されている農業者

(2) 満60歳以上の者

(3) 肉用牛の飼養計画を有し、かつ、継続して飼養することが確実な者

(貸付期間)

第6条 肉用牛の貸付期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 生後4箇月齢以上18箇月齢未満の肉用育成雌牛 5年間

(2) 生後18箇月齢以上4歳未満の肉用成雌牛 3年間

(肉用牛の譲渡)

第7条 町長は、次の各号の定めるところにより、貸付肉用牛を譲渡するものとする。

(1) 肉用牛の貸付期間が満了し、肉用牛購入費と購入に要した諸経費のうち町が負担した額を納付したとき。

(2) 肉用牛の貸付期間中に、貸し付けた肉用牛から生産された肉用牛(貸付時における肉用牛と同程度以上の資質を有すると評価されたものに限る。)を町に納付したとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に高齢者に対する肉用牛購入貸付基金条例(昭和53年国富町条例第12号)の規定に基づき貸付けた資金については、なお従前の例による。

高齢者に対する肉用牛購入貸付基金条例

平成元年10月17日 条例第40号

(平成元年10月17日施行)