○単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則

昭和38年12月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、単純労務職員(単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和38年国富町条例第33号。以下「条例」という。)第1条に規定する単純労務職員をいう。以下同じ。)の給与に関する事項及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 給料表は、職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号)第3条第1項に規定する給料表の職務の級の欄の1級から4級までを準用するものとし、単純労務職員に適用する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

3 任命権者は、前項に規定する級別標準職務表の基準に従い、職員の職を職務の級のいずれかに決定し、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 この規則の給料表の適用を受ける職員は、次に掲げるものとする。

(1) 技士

(2) 用務員

(3) 清掃員

(4) 給食調理員

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、別表第2に定める初任給基準表の基準に従い、任命権者が決定する。

2 前項に規定するもののほか、初任給、昇格及び昇給の基準については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものについても同様とする。

2 前項の場合において、職務の内容、責任の度等を考慮して別に町長が定める単純労務職員に期末手当を支給する場合における期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した単純労務職員で期末手当が支給されるものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の8を超えない範囲内を乗じて得た額を加算した額とする。

(勤勉手当)

第5条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 前項の場合において、職務の内容、責任の度等を考慮して別に町長が定める単純労務職員に勤勉手当を支給する場合における勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した単純労務職員で勤勉手当が支給されるものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の8を超えない範囲内を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、条例第2条第1項に規定する給与の額及びその支給方法については、他の一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年国富町規則第3号)は、廃止する。

(昭和39年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(等級の切替)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までにおいて、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給料表の4等級に格付されていた職員で、同規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則に規定する給料表の3等級への格付については、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同規則の規定による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和41年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和42年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和43年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(等級の切替)

2 改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による等級及び号給が附則別表に掲げられている職員の昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、改正前の等級及び号給に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替)

3 前項に規定する職務の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ額の号給若しくは直近上位の額の号給とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は任命権者の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第2項の規定の適用については、この者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表

切替日における職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

改正前の等級及び号給

7等級

1―18

1等級

6

2等級

9―11

2等級

5―8

3等級

2―8

(昭和45年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料年額欄に定める額とする。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

単純労務職員給料表

5等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

35,600

9

10

6

36,800

10

11

9

38,100

(昭和47年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和48年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

(昭和49年規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和51年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和52年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和55年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和56年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和58年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級、号給の切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」と言う。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日におけるその者の職務に対応する別表第2の級とする。

3 前項の規定により切替日における新級を定められた職員の切替日における職務の級及び号給は、附則別表の旧号給等欄に掲げるその者の切替日の前日における職務の等級及び号給に対応する同表の新級号給等欄に掲げる職務の級及び号給とする。

(昇給の方法)

4 前項の規定により職務の級及び号給又は給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表切替表

旧号給等

新級号給等

旧号給等

新級号給等

旧号給等

新級号給等

旧号給等

新級号給等

等級

号給

号給

号給

調整月数

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

2等級

2

4級

1

5級

 

 

3等級

1

3級

1

4等級

1

2級

1

5等級

2

1級

 

3

2

 

 

2

2

2

2

3

 

4

3

 

 

3

3

3

3

4

 

5

4

 

 

4

4

4

4

5

1

6

5

 

 

5

5

5

5

6

2

7

6

 

 

6

6

6

6

7

3

8

7

 

 

7

7

7

7

8

4

9

8

 

 

8

8

8

8

9

5

10

9

 

 

9

9

9

9

10

6

11

10

 

 

10

10

10

10

11

7

12

11

 

 

11

11

11

11

12

8

13

12

 

 

12

12

12

12

13

9

14

13

 

 

13

13

13

13

14

10

15

14

 

 

14

14

14

14

15

11

16

15

 

 

15

15

15

15

16

12

17

16

14

12

16

16

16

16

17

13

18

17

 

 

17

17

17

17

18

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(昭和61年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和62年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和63年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成元年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成2年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成3年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成7年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成8年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成9年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成10年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成11年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成13年規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 一般的な業務を行う職員の職務

2 相当の経験を必要とする業務を行う職員の職務

2級

相当の技能、経験を必要とする業務を行う職員の職務

3級

1 高度の技能、経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 特に高度の技能、経験を必要とし、指導的な業務を行う労務職員

4級

特に高度の技能、経験を必要とし、指導的な業務を行う労務職員

別表第2(第3条関係)

初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の試験

高校卒

1級5号給

単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則

昭和38年12月25日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年12月25日 規則第9号
昭和39年12月25日 規則第14号
昭和41年1月20日 規則第1号
昭和41年12月26日 規則第7号
昭和42年12月26日 規則第12号
昭和43年12月24日 規則第7号
昭和44年12月22日 規則第4号
昭和45年5月20日 規則第10号
昭和45年12月25日 規則第13号
昭和46年12月25日 規則第6号
昭和47年12月22日 規則第9号
昭和48年10月6日 規則第15号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和49年10月25日 規則第17号
昭和49年12月24日 規則第19号
昭和50年12月24日 規則第8号
昭和51年12月21日 規則第9号
昭和52年12月26日 規則第13号
昭和53年12月14日 規則第14号
昭和54年12月24日 規則第7号
昭和55年12月24日 規則第7号
昭和56年12月25日 規則第7号
昭和58年12月23日 規則第13号
昭和59年12月26日 規則第10号
昭和61年2月17日 規則第1号
昭和61年12月23日 規則第17号
昭和62年12月22日 規則第15号
昭和63年12月23日 規則第13号
平成元年12月22日 規則第10号
平成2年12月27日 規則第35号
平成3年12月25日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第13号
平成5年12月27日 規則第19号
平成6年12月26日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第17号
平成9年12月22日 規則第19号
平成10年12月22日 規則第19号
平成11年12月27日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第30号
平成14年12月24日 規則第10号
平成15年11月28日 規則第14号
平成17年11月21日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第7号
令和元年12月16日 規則第10号