○職員の給与に関する規則

昭和42年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)の実施に関しては、他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給)

第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当、管理職手当及び通勤手当の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年国富町条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、給与期間中において給与の支給日後に新たに職員となった者及び給与の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

第3条 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日数であるときは、その際給料を支給する。

(給与の非常時払)

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるため給与を請求した場合には、給与期間中給与の支給日前にあっても請求の日までの給与を日割計算により支給する。

第5条 職員が給与期間の初日を経過した日以後において休職(給与条例第19条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合及び休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休暇、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料が給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当)

第7条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、新に扶養手当の支給を受けようとする場合及び扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合には扶養親族届(別記様式)によるものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

第7条の2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病による病気休暇に該当する場合を除く。)

(勤務しないことの承認の基準)

第8条 給与条例第11条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第9条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、前条の規定を準用する。

3 給与条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第12条第3項に掲げる勤務 100分の25

4 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(給与条例第12条第4項の規則で定める勤務)

第11条 給与条例第12条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間等条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年国富町規則第12号。以下「勤務時間等規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次の表に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表に定める日

当該月における日曜日の日数が4である場合

当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

当該月における日曜日の日数が5である場合

当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間等規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合

当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合

当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

第12条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 給与条例第15条の規則で定める時間は、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から週休日に当たる祝日法による休日及び年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(端数計算)

第14条 給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条第13条第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の35の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第30号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

職員の給与に関する規則

昭和42年3月30日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第4号
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和47年4月1日 規則第3号
昭和47年12月27日 規則第10号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和50年8月5日 規則第2号
昭和50年12月24日 規則第9号
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和52年12月26日 規則第14号
昭和53年12月14日 規則第11号
昭和56年5月30日 規則第3号
昭和58年3月30日 規則第6号
昭和59年12月26日 規則第12号
昭和61年7月17日 規則第14号
平成元年12月22日 規則第9号
平成2年9月22日 規則第30号
平成2年9月27日 規則第33号
平成3年12月25日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第12号
平成6年3月29日 規則第7号
平成8年10月1日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第25号
平成21年3月26日 規則第4号
平成22年3月24日 規則第4号