○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和38年12月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年国富町条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条第1項の規定による診断を行う医師は、任命権者が指定した者とする。ただし、特別の事由があるときは、他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた職員を条例第3条第2項の規定により復職させるには、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

この規則は、昭和38年12月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和38年12月1日 規則第6号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和38年12月1日 規則第6号
令和2年6月26日 規則第10号