○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和31年12月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合については、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所の係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に定める。
(失職に関する特例)
第4条の2 職員が法第16条第1号の規定による拘禁刑に処せられ、その刑の執行を猶予された場合には、その罪が不可抗力によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わせないことができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年9月30日から適用する。
(降給に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号)附則第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。