○国富町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成7年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体の印鑑の登録を受ける資格がある者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときは、当該代表者に代えてこれらのものとする。

(1) 法第260条の2第10項の規定により告示された職務代行者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24の清算人

(登録印鑑)

第3条 認可地縁団体が登録できる印鑑は、1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体の代表者又は第2条各号のいずれかに掲げる者(以下「代表者等」という。)は、当該認可地縁団体の印鑑の登録を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)に当該印鑑を添えて、町長に申請しなければならない。

2 代表者等は、前項に規定する申請をしようとするときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に当該代表者等が国富町印鑑条例(昭和60年国富町条例第16号)に基づき登録している個人の印鑑を押印しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、認可地縁団体印鑑登録申請書を受理したときは、地縁団体台帳(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成されたものをいう。)の記載事項並びに代表者等に係る国富町印鑑条例に基づく個人の印鑑登録原票の記載事項及び印影を照合した上で登録するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき認可地縁団体の印鑑を登録しようとするときは、印影のほか、次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)に登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等の登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の住所

(9) 代表者等の生年月日

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「地縁団体印鑑登録原票」という。)に登録されている事項(第7条第2項各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合を除く。)に変更があったことを知ったときは、職権で当該変更があった事項について地縁団体印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第6条 認可地縁団体の印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)は、印鑑登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 印鑑登録代表者等は、登録を受けている認可地縁団体の印鑑を亡失したときは、直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該印鑑登録代表者等が国富町印鑑条例に基づき登録している個人の印鑑を添えなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第7条 町長は、前条第1項又は第2項に規定する申請があったときは、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、印鑑を登録している認可地縁団体について次の各号のいずれかに該当する事実を知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の理由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録代表者等にその旨を通知するものとする。

(1) 印鑑登録代表者等の登録資格に変更があったとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体の印鑑の登録を抹消すべき理由があると認めるとき。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第8条 印鑑登録証明書は、地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 印鑑登録代表者等の登録資格

(4) 印鑑登録代表者等の氏名

(5) 印鑑登録代表者等の住所

(6) 印鑑登録代表者等の生年月日

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第9条 印鑑登録代表者等は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、地縁団体印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請した者に認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(代理人による申請)

第10条 代表者等又は印鑑登録代表者等が第4条第1項第6条若しくは前条第1項に規定する申請を代理人に委任して行おうとする場合において、当該代理人は、第4条第1項に規定する申請にあっては代表者等から、第6条若しくは前条第1項に規定する申請にあっては印鑑登録代表者等から、それぞれ委任を受けた旨を証する書面を提出した場合に限り、これらの申請を行うことができる。

(閲覧の禁止)

第11条 地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(関係人に対する質問等)

第12条 町長は、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明の事務に関し、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は書類の提出を求める等必要な調査をすることができる。

(文書の保存)

第13条 町長は、次に掲げる文書を当該定める期間保存するものとする。

(1) 第7条の規定に基づき抹消した地縁団体印鑑登録原票 抹消した日の属する年の翌年から起算して5年

(2) 地縁団体印鑑登録原票以外の文書 完結した日の属する年の翌年から起算して2年

(国富町行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定に基づく認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する処分については、国富町行政手続条例(平成8年国富町条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、国富町行政手続条例の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。

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国富町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成7年3月22日 規則第3号

(平成9年3月26日施行)