○国富町印鑑条例

昭和60年10月7日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、国富町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表してないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること又は印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の掲示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 国富町に既に印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

5 前項第2号から第8号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をした場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人に受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人に受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑等の亡失届)

第8条 被登録者は、登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第9条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合には、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第10条 前2条の規定による届出は、代理人に行わせることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定により代理人に届出を行わせる場合に準用する。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合(次条第2項第3号に規定する氏名は名の変更があった場合を除く。)は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、第8条又は第9条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請した者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第15条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(関係人に関する質問等)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明について必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は書類等の提出を求めることができる。

(手数料)

第17条 第6条若しくは第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者又は第13条の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、国富町手数料徴収条例(平成12年国富町条例第8号)に定める手数料の交付の際納付しなければならない。

(国富町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、国富町行政手続条例(平成8年国富町条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の国富町印鑑条例(以下「旧条例」という。)により印鑑の登録を受けている者については、この条例の施行の日から昭和61年11月30日までの間(以下「切替期間」という。)は、なお、従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について第6条の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

3 旧条例の規定による登録者であって、切替期間中にこの条例の規定による印鑑登録申請をした者に係る印鑑については、当該登録の日、印鑑登録申請をしない者に係る印鑑については、昭和61年12月1日をもって登録を抹消するものとする。

(国富町手数料条例の一部改正)

4 国富町手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき国富町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

国富町印鑑条例

昭和60年10月7日 条例第16号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和60年10月7日 条例第16号
平成3年3月29日 条例第1号
平成8年10月1日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第7号
平成24年6月27日 条例第12号
令和元年9月19日 条例第7号
令和2年3月16日 条例第2号