○国富町印鑑条例施行規則

昭和60年10月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町印鑑条例(昭和60年国富町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(受領印の徴収)

第4条 町長は、条例第6条第1項及び条例第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第8条又は条例第9条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第6条 条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の改正)

第7条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑の提示を求め、当該印鑑登録原票を改正することができる。

(印鑑登録原票の保管)

第8条 町長は、印鑑登録原票を施錠のできる保管庫に納めて保管するものとする。

(申請書等)

第9条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書(別記様式第2号)

(3) 条例第8条の規定による印鑑又は印鑑登録証の亡失の届出及び条例第9条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑亡失届書・印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止届書(別記様式第3号)

(4) 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第4号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定による委任をした旨を証する書面 代理人選任届書(別記様式第5号)

(2) 条例第5条第2項の規定による照会書・回答書 照会書・回答書(別記様式第6号)

(3) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(別記様式第7号)

(4) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(別記様式第8号)

(5) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(別記様式第9号)

(6) 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(別記様式第10号)

(文書の保存)

第10条 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から3年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

1 この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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国富町印鑑条例施行規則

昭和60年10月9日 規則第6号

(令和元年11月5日施行)