○国富町手数料徴収条例
平成12年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請又は交付のとき、これを徴収する。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うとき。
(2) 公費の救助又は扶助を受けるため必要なとき。
(3) 官公署から請求があったとき。
(4) 公務員が職務により請求したとき。
(5) 公的年金等受給のため必要なとき。
2 前項に規定するもののほか、国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他町長が特別の事情があると認めるときは、手数料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(国富町手数料条例の廃止)
2 国富町手数料条例(昭和41年国富町条例第15号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国富町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号で定める日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 金額 | 備考 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 | |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 | ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき 350円 | |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 950円 |
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狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 550円 |
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狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
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狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 |
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく登録の有効期間の更新若しくは同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
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印鑑登録証明手数料 | 1件につき 300円 |
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印鑑登録証交付手数料 | 1件につき 300円 |
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印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき 600円 |
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身分証明手数料 | 1件につき 300円 |
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住民票及び戸籍の附票の写し作成手数料 | 1件につき 300円 |
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住民票閲覧手数料 | 1件につき 300円 |
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住民票記載事項証明手数料 | 1件につき 300円 |
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住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定に基づく広域による住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 |
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地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の資産証明手数料 | 1件につき 300円 |
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地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1回につき 300円 | ただし、地方税法第416条第3項又は同法第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、無料 |
地図閲覧手数料 | 1回につき 300円 |
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課税台帳謄本又は抄本交付手数料 | 1件につき 300円 |
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租税公課証明手数料 | 1件につき 300円 |
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廃棄ユニット形エアコンディショナー(ウインド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)運搬手数料 | 1個につき 2,000円 |
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廃棄テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)運搬手数料 | 1個につき 2,000円 | ただし、29型以上のテレビジョン受信機1個につき2,500円 |
廃棄電気冷蔵庫運搬手数料 | 1個につき 2,000円 | ただし、250リットル以上の冷蔵庫1個につき2,500円 |
廃棄電気洗濯機運搬手数料 | 1個につき 2,000円 | |
煙火の消費許可申請手数料 | 1件につき 7,900円 | |
その他閲覧手数料 | 1回につき 300円 | |
その他証明手数料 | 1件につき 300円 |
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