○国富町情報公開条例施行規則
平成14年4月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町情報公開条例(平成14年国富町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(別記様式第4号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(別記様式第5号)
(決定期間延長通知書等)
第5条 条例第12条第2項後段の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(開示の実施)
第7条 開示決定を受けたものは、当該開示決定通知に係る第4条第1項各号の通知書に記載された開示の日時及び場所において、当該開示決定通知に係る公文書の開示を受けなければならない。
2 前項の場合において、実施機関の長は、公文書の開示を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、自ら又は当該職員に命じて当該公文書の開示を禁止し、又は中止することができる。
3 閲覧の方法により開示請求したものが、開示決定通知を受け、閲覧後さらに当該公文書の写しの交付を受けようとする場合は、公文書複写交付申請書(別記様式第12号)を提出しなければならない。
(1) 録音テープ等音声のみを記録したもの 通常の再生機器による聴取
(2) ビデオテープ等映像及び音声を記録したもの 通常の再生機器による視聴
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付
3 第1項第3号の規定により交付する写しは、当該電磁的記録を印刷物として出力したものをもってこれに代えることができる。
(開示等の状況の公表)
第11条 町長は、各実施機関の公文書の開示等の状況を取りまとめ、公表に努めるものとする。
附則
この規則は、国富町情報公開条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。