○国富町情報公開条例施行規則

平成14年4月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町情報公開条例(平成14年国富町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第10条第1項に規定する請求書は、公文書開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。

(公文書開示請求書補正要求書等)

第3条 条例第10条第2項の規定による公文書開示請求書の補正の要求を書面により行うときは、公文書開示請求書補正要求書(別記様式第2号)によるものとする。

2 前項に規定する補正の要求を受けた開示請求者が当該補正を書面により行うときは、公文書開示請求書補正書(別記様式第3号)によらなければならない。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知(以下「開示決定通知」という。)は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(別記様式第4号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(別記様式第5号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示・公文書開示請求拒否決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(決定期間延長通知書等)

第5条 条例第12条第2項後段の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定等特例延期通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(公文書の開示に関する照会書等)

第6条 条例第15条第1項の規定による通知を書面により行うときは、公文書の開示に関する照会書(別記様式第9号)によるものとする。

2 条例第15条第1項に規定する意見書は、公文書の開示に関する意見書(別記様式第10号)によらなければならない。

3 条例第15条第2項の規定による通知は、第三者に対する公文書開示決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(開示の実施)

第7条 開示決定を受けたものは、当該開示決定通知に係る第4条第1項各号の通知書に記載された開示の日時及び場所において、当該開示決定通知に係る公文書の開示を受けなければならない。

2 前項の場合において、実施機関の長は、公文書の開示を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、自ら又は当該職員に命じて当該公文書の開示を禁止し、又は中止することができる。

3 閲覧の方法により開示請求したものが、開示決定通知を受け、閲覧後さらに当該公文書の写しの交付を受けようとする場合は、公文書複写交付申請書(別記様式第12号)を提出しなければならない。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 条例第16条第1項の規定により実施機関が定める電磁的記録の開示の実施方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ等音声のみを記録したもの 通常の再生機器による聴取

(2) ビデオテープ等映像及び音声を記録したもの 通常の再生機器による視聴

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第3号の規定による閲覧は、当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力して表示することが容易であるときは、同号の規定にかかわらず、当該ディスプレイ装置により閲覧に供することができる。

3 第1項第3号の規定により交付する写しは、当該電磁的記録を印刷物として出力したものをもってこれに代えることができる。

(諮問書等)

第9条 条例第19条第1項の規定による諮問は、諮問書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 条例第20条の規定による通知は、諮問通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

3 条例第22条第2項による答申は、審査請求審議結果報告書(別記様式第15号)により行うものとする。

(審査請求に係る公文書の開示に関する通知書)

第10条 条例第21条で準用する条例第15条第2項の規定による通知は、審査請求についての裁決通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(開示等の状況の公表)

第11条 町長は、各実施機関の公文書の開示等の状況を取りまとめ、公表に努めるものとする。

この規則は、国富町情報公開条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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国富町情報公開条例施行規則

平成14年4月5日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年4月5日 規則第7号
平成28年7月1日 規則第12号
令和5年3月23日 規則第3号