○国富町情報公開条例

平成14年4月5日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示

第1節 公文書の開示等(第5条―第9条)

第2節 公文書の開示請求の手続等(第10条―第18条)

第3節 審査請求に関する手続(第18条の2―第21条)

第3章 公文書開示審査会(第22条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求する町民等の権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた町政を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した町勢の発展及び公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は頒布することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮をしなければならない。

(開示を受けたものの責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの制度の目的に即して適正に使用し、第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない。

第2章 公文書の開示

第1節 公文書の開示等

(公文書の開示を請求する権利)

第5条 次に掲げるものは、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する個人

(4) 町内に存する学校に在学する個人

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる個人及び法人その他の団体

(実施機関の開示義務)

第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他社会的信用が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から町民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上の理由により公にすることが必要であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産、社会的な地位等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町の機関並びに国及びその他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

第2節 公文書の開示請求の手続等

(公文書の開示の請求方法)

第10条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第9条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第10条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(理由付記等)

第13条 実施機関は、第11条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又は他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第15条 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の方法)

第16条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

2 閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行わせることができる。

(費用負担)

第17条 開示決定に基づき公文書を閲覧する場合の手数料は、無料とする。

2 開示決定に基づき公文書の写しの交付を受けようとするものは、別表に定める額の費用を負担しなければならない。

(他の制度等との調整)

第18条 この条例は、法令又は他の条例等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合には、適用しない。

第3節 審査請求に関する手続

(審理員による審理手続の適用除外)

第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国富町公文書開示審査会に諮問をして、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合において、当該諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の審査請求があったときは、その翌日から起算して3月以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に定めるものをいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 公文書開示審査会

(設置等)

第22条 第19条第1項に規定する諮問に応じて審議するため、国富町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、審議結果を当該実施機関に答申するほか、必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、意見を述べることができる。

(組織等)

第23条 審査会は、4人以内の委員で組織する。

2 委員は、優れた見識を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は実施機関の長及び職員その他関係者に対し、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、提示された公文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第24条の2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第24条の3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第24条の4 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第24条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第24条の2第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第24条の5 審査会は、第24条第3項若しくは第4項又は第24条の3の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(審議手続の非公開)

第25条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

(規則への委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 雑則

(文書管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(文書目録の作成等)

第28条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報提供の推進)

第29条 実施機関は、情報公開制度の本旨に則り、町民が必要とする情報を的確に把握し、正確で分かりやすい情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第1号で平成15年4月1日から施行)

(この条例の対象となる公文書の範囲)

2 この条例は、この条例の施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

公文書の種類

開示の方法

金額

徴収時期

文書、図画及び写真

写しの交付(単色刷り)

1枚につき20円

写しの交付のとき。

写しの交付(多色刷り)

1枚につき100円

写しの交付のとき。

第三者へ委託して写しを作成し、交付する場合

作成に要した実費額

写しの交付のとき。

電磁的記録

写しの交付(単色の印刷物として出力したものの交付)

印刷物1枚につき20円

写しの交付のとき。

写しの交付(多色の印刷物として出力したものの交付)

印刷物1枚につき100円

写しの交付のとき。

備考

1 閲覧に引き続いて当該閲覧に係る公文書の写しを交付する場合の費用負担は、写しの交付の場合の費用負担による。

2 用紙の両面に印刷された文書等については、片面を1枚として算定する。

3 写しの郵送の場合は、写し交付の費用負担額に郵送に係る実費額を加えた金額が町に納入されたことを確認して送付するものとする。

国富町情報公開条例

平成14年4月5日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年4月5日 条例第8号
平成28年7月1日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第3号