○国富町犯罪被害者等支援条例
令和6年9月13日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、国富町(以下「町」という。)における犯罪被害者等の支援に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等のための施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 関係機関等 国、都道府県、警察その他の関係行政機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況、原因、犯罪被害者等の置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。
3 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携して犯罪被害者等の支援を実施するために必要な総合的な支援体制を整備するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等(町内に住所を有する者及び町内において、営利、非営利を問わず、事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。)は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(犯罪被害者等支援金)
第7条 町は、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、規則で定めるところにより犯罪被害者等支援金の支給を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。