○国富町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和5年5月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年宮崎県条例第47号。以下「県条例」という。)第2条第2項に規定する教育職員(国富町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する学校に勤務する者をいう。以下同じ。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第2条 教育委員会は、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(県条例第7条第1項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

国富町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和5年5月25日 教育委員会規則第2号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和5年5月25日 教育委員会規則第2号