○国富町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和4年12月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和4年国富町条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第11条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図各2部を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める書類のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の申請に基づいて許可したときは、許可通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(建築主の変更届)

第3条 許可を受けた建築物の工事完了前に建築主に変更があったときは、変更前の建築主等は、建築主等変更届(別記様式第3号)に許可通知書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(工事取止届等)

第4条 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取り止めたときは、工事取止届(別記様式第4号)に許可通知書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

2 許可の申請の取下げをしようとする者は、工事取下届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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国富町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和4年12月20日 規則第21号

(令和4年12月20日施行)