○国富町学校運営協議会規則
令和4年1月4日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、保護者及び地域住民等の学校運営への参画・支援・協力を促進することにより、学校、保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、地域とともにある学校づくり及び未来を担う子どもたちの豊かな成長に寄与することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、国富町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置く学校を指定することができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、指定するものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の教職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(任期)
第7条 委員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第4条第2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、指定学校の校長と協議の上、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、指定学校の校長が会議を招集し、運営することができる。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の公開)
第10条 会議は、特別な事情がない限り公開する。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第11条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織の編成に関すること。
(4) 学校予算の編成に関すること。
(5) 施設の管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校運営に関し必要と認める事項
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会又は指定学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、指定学校の教職員の活動及びモラル等に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、指定学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第13条 協議会は、毎年度1回以上、指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第14条 協議会は、指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、指定学校の運営及び当該運営への必要な支援に係る協議の結果に関する情報を、地域住民等に対し積極的に提供するよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(事務局)
第16条 協議会の事務局は、指定学校内に置く。ただし、2以上の学校について1の協議会を置く場合は、指定学校の校長の協議により事務局を置く学校を定める。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。