○国富町都市計画の提案に係る規模を定める条例

平成30年12月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき、計画提案に係る規模を定めるものとする。

(計画提案に係る規模)

第2条 前条の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画においては、0.2ヘクタールとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

国富町都市計画の提案に係る規模を定める条例

平成30年12月17日 条例第23号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成30年12月17日 条例第23号