○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成30年3月20日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間を定めるほか、教育長の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成30年3月20日 教育委員会規則第6号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年3月20日 教育委員会規則第6号