○国富町教育委員会会議規則
平成30年3月20日
教委規則第2号
国富町教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について必要な事項を定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から請求があったときに遅滞なく開催する。
(会議の招集等)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 教育長は、前項の通知を行った場合には、会議開催の日時及び場所を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(委員の参集)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、指定の時刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときはあらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 会議録署名委員の指名
(3) 教育長及び委員報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会の宣告
(開会等の宣告)
第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(議題の宣告)
第7条 教育長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 教育長が必要と認めたときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。
(議案及び動議)
第8条 委員は、議案及び動議を提出することができる。
2 議案及び動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(委員の発言)
第9条 会議において発言しようとする委員は、教育長の許可を受けなければならない。
2 委員は、1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(採決)
第10条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第11条 採決は、教育長が委員に対し異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
3 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(職員の出席)
第12条 教育長は、必要があると認めたときは、関係職員を出席させ、報告又は説明を求めることができる。
(会議録)
第13条 教育長は、会議の終了後、遅滞なくその会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、教育長及び教育長の指名した1人の委員が署名しなければならない。
3 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 前号の出席者及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長及び委員報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(7) 議決事項
(8) その他教育長が必要と認めた事項
4 法第14条第7項の規定により非公開とした会議に係る会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
5 教育長は、会議録(前項の会議録を除く。)を作成したときは、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。
(会議の傍聴)
第14条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(陳情等の処理)
第15条 教育委員会に陳情等をしようとする者は、文書により要旨、提出年月日、氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者の氏名及びその所在地)を記載し、押印のうえ、会議開催の日前3日までに教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、陳情等をした者は、教育長の許可する時間内において、会議に出席し、事情を述べることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。