○国富町職員衛生管理規則

平成28年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の衛生と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職で常時勤務に服することを要する職員をいう。

(衛生管理者)

第3条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、職員の中から衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第4条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の衛生と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、良好な健康状態の保持及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医が講ずる衛生管理上必要な処置に誠実に従わなければならない。

(衛生委員会の設置)

第7条 法第18条第1項の規定に基づき、国富町衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第8条 委員会は、委員8名以内とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者

(6) 国富町職員労働組合の推薦に基づいて町長が指名した者

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第9条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に副町長が欠けている場合は、第10条第1項中「副町長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

国富町職員衛生管理規則

平成28年10月1日 規則第14号

(平成28年10月1日施行)