○国富町行政不服審査法施行条例

平成28年7月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第43条第1項に規定する諮問に応じて調査審議させるため、法第81条第1項の規定に基づき、国富町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が選任する。

3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第4条第5項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(手数料等)

第8条 法第38条第1項及び法第78条第1項の規定による交付を受ける場合は、別表に定める額の費用を負担しなければならない。ただし、閲覧する場合の手数料は、無料とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(罰則)

第11条 第4条第5項(第6条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

書面の交付に要する費用

単色刷りの場合

写し1枚につき 20円

多色刷りの場合

写し1枚につき 100円

外部委託により作成する場合

当該委託契約に定める額

書面の送付に要する費用

郵便料金相当額

備考

1 法第38条第1項及び法第78条第1項の規定により交付する書面の作成は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

2 両面に印刷したものについては、片面を1枚として算定する。

国富町行政不服審査法施行条例

平成28年7月1日 条例第13号

(令和元年9月19日施行)