○国富町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月21日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号
(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報
(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者
(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステム
機関 | 事務 |
町長 | 寡婦等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 障害者住宅改造助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 高齢者住宅改造助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 介護保険居宅サービス利用者支援に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 優良家庭記念品贈呈に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 不妊治療費補助に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 妊産婦等栄養強化に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長又は教育委員会は、番号法別表第2の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
町長 | 寡婦等医療費助成に関する事務 | 地方税関係情報 |
町長 | 重度心身障害者医療費助成に関する事務 | 地方税関係情報 |
町長 | 障害者住宅改造助成に関する事務 | 地方税関係情報 |
町長 | 定住促進住宅の管理に関する事務 | 地方税関係情報 |
町長 | 町営住宅の管理に関する事務 | 地方税関係情報 |
町長 | 高齢者住宅改造助成に関する事務 | 地方税関係情報 |
町長 | 介護保険居宅サービス利用者支援に関する事務 | 地方税関係情報 |
町長 | 優良家庭記念品贈呈に関する事務 | 地方税関係情報 |
町長 | 不妊治療費補助に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
町長 | 妊産婦等栄養強化に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
4 町長又は教育委員会は、前2項の規定による特定個人情報の利用を行う場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。ただし、本人(番号法第2条第6項に規定する本人をいう。)が規則で定めるところにより、別段の申出をしたときには、この限りでない。
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 就学援助に関する事務 | 町長 | 地方税関係情報 |
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとしてみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国富町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。