○国富町市街地広場の管理運営に関する規則

平成27年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町市街地広場の設置及び管理に関する条例(平成27年国富町条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、国富町市街地広場(以下「市街地広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市街地広場の事業)

第2条 市街地広場は、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 市街地広場を利用して、市街地の災害対策、地域内住民の世代間交流と健康増進、商店街のにぎわいづくりために必要な事業

(2) 前号に掲げる事業に支障のない限りにおいて、その施設を住民の健康で文化的な各種行事の使用のために一般に供すること。

(3) その他目的を達成するために必要な事業

(使用申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、国富町市街地広場等使用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、国富町市街地広場等使用許可書(別記様式第2号)により使用申込者に通知するものとする

(使用変更等)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(使用時間)

第6条 市街地広場の施設を使用できる時間は、午前6時から午後7時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に使用できる時間を変更することができる。

(守るべき事項)

第7条 市街地広場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び町長の指示に従うこと。

(免責事項)

第8条 市街地広場における自動車等の事故、盗難、災害等により使用者が受けた損害については、町長は、賠償の責任を負わない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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国富町市街地広場の管理運営に関する規則

平成27年3月25日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)