○国富町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年府令第44号。以下「政令」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業を行う者をいう。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 零
(2) 法第19条第2号に該当するもの 零。ただし、教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は別表の規定を適用する。
(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表に定める額
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の決定)
第5条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により利用者負担額を納入することが困難であると認めるときは、当該利用者負担額を減免することができる。
(1) 災害を受け所得に著しい変動を生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動を生じたとき。
(利用者負担額の納期)
第7条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日までとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に子どものための教育・保育給付の支給を実施するために必要な認定その他の準備行為は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 国富町保育の実施に関する条例(昭和62年国富町条例第4号)に基づき、平成27年3月末日に保育所に入所している児童が、平成27年度に継続して入所する場合の4月から8月までの利用者負担額の算定において、この規則に基づき平成26年度の町民税を基礎として算定した額が、従前の規則に基づき平成25年の所得税を基礎として算定した場合の額を超えるときは、所定の手続きによりその超える額を減免することができる。
(国富町常設保育所保育料徴収規則の廃止)
4 国富町常設保育所保育料徴収規則(昭和52年国富町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第3条第3号関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B1 | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | B2階層のうち母子世帯及び父子世帯並びに在宅障害者(児)のいる世帯 | 0 | 0 |
B2 | 市町村民税の非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 均等割の額のみの世帯 | 13,000 | 12,700 | |
C2 | 所得割の額が20,000円未満 | 14,800 | 14,500 | |
C3 | 所得割の額が20,000円以上48,600円未満 | 16,800 | 16,500 | |
D1 | 所得割の額が48,600円以上65,000円未満 | 19,900 | 19,500 | |
D2 | 所得割の額が65,000円以上80,000円未満 | 25,700 | 25,200 | |
D3 | 所得割の額が80,000円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,400 | |
D4 | 所得割の額が97,000円以上133,000円未満 | 34,000 | 33,400 | |
D5 | 所得割の額が133,000円以上169,000円未満 | 37,000 | 36,300 | |
D6 | 所得割の額が169,000円以上235,000円未満 | 40,000 | 39,300 | |
D7 | 所得割の額が235,000円以上301,000円未満 | 41,000 | 40,300 | |
D8 | 所得割の額が301,000円以上397,000円未満 | 42,000 | 41,200 | |
D9 | 所得割の額が397,000円以上 | 44,000 | 43,200 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表のB1階層における「母子世帯及び父子世帯並びに在宅障害者(児)のいる世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び次に掲げる者を有する世帯をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(5) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが2人以上いる場合における特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用においては、次の各号に定める額を利用者負担金の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)である小学校就学前子どものうち年長者 この表に定める額
(2) 前号の特定被監護者等である小学校就学前子どもを除く教育・保育給付認定子どものうちの年長者 無料
(3) 前2号の特定被監護者等である小学校就学前子どもを除く教育・保育給付認定子ども 無料
4 同一世帯に2人以上の子どもがおり、その世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円未満である場合、この表の適用については、多子軽減の年齢制限を撤廃して、最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
5 同一世帯に2人以上の子どもがおり、市町村民税の非課税世帯のこの表の適用については、多子軽減の年齢制限を撤廃して、最年長の子どもから順に2人目以降については、無料とする。
6 母子世帯及び父子世帯に該当し、その世帯の市町村民税所得割の額が、77,101円未満である場合、この表の適用については、1人目はこの表の利用者負担額に掲げる額の100分の25を乗じた額、2人目以降については無料とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は別表の規定を適用する。