○国富町いじめ防止対策委員会条例

平成26年7月1日

条例第13号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、国富町いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、国富町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、いじめの防止等に関する事項を調査審議するものとする。

2 委員会は、教育委員会の求めに応じ、法第28条第1項に規定する調査を行う。

3 委員会は、第1項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、いじめの問題に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

国富町いじめ防止対策委員会条例

平成26年7月1日 条例第13号

(平成26年7月1日施行)