○国富町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年1月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年国富町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同施設の種類)
第2条 条例第3条第2号の規則で定める共同施設とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 管理事務所
(2) 広場及び緑地
(3) 通路
(4) 共同倉庫
(5) 駐車場
(6) 児童遊園
(7) 集会所
(8) ごみ集積所
(入居者資格)
第3条 条例第6条第1項第2号ただし書に規定する規則で指定した住戸は、定住促進住宅の4階及び5階の住戸とする。ただし、高齢及び疾病等の特別な事由がある場合は、この限りでない。
2 条例第6条第1項第3号に規定する支払う能力を有する者は、申込者及び同居予定親族の給与等所得及び事業所得金額の合計を12で除した額が90,000円を超える者とする。
(1) 申込者及び同居予定親族の収入証明書及び納税証明書
(2) 婚約者がある場合は、これを証する書類
(3) その他町長が必要とする書類
(1) 生徒の保護者の収入証明書
(2) その他町長が必要とする書類
(入居の手続)
第6条 条例第10条第1項第1号及び第36条第1項第1号の賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、別記様式第4号によるものとする。
2 契約書には、連帯保証人2人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)を添付しなければならない。
5 条例第10条第3項ただし書の規定により承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居日延長承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(契約期間)
第7条 定住促進住宅の賃貸契約は契約期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、町及び入居者は、協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。
(家賃の変更通知)
第12条 町長は、条例第15条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び変更後の家賃を通知するものとする。
(家賃の減免等)
第13条 条例第17条第1項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予は、当該減免又は徴収猶予を受けようとする入居者及び同居者の総収入又は特別な事由を勘案して、町長が必要と認める範囲内において行うものとする。
4 条例第17条第2項の規則で定める額は、同居する満18歳未満の人数が1人の場合は4,000円、2人以上の場合は8,000円とする。
(家賃の減免の基準)
第14条 条例第17条第1項の規定による家賃の減免の基準は、国富町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年国富町規則第1号。以下「町営住宅施行規則」という。)第10条の規定を準用する。
(家賃の徴収猶予の基準)
第15条 条例第17条第1項の規定による家賃の徴収の猶予の基準は、町営住宅施行規則第11条の規定を準用する。
(模様替等の承認申請)
第18条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定により住宅の模様替をしようとするときは、定住促進住宅模様替申請書(別記様式第26号)に設計図を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項で承認する模様替は、住宅の一部分のみであって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損傷を与えない場合に限るものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第23条 指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、町営住宅施行規則第25条及び第26条までの規定を準用する。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。