○国富町児童クラブ事業利用料徴収規則
平成22年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の規定に基づき、本町が実施する児童クラブ事業(以下「事業」という。)の利用者負担金(以下「利用料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この規則において「利用児童」とは、事業を利用する児童をいう。
(事業の利用区分)
第3条 事業の利用区分は、次のとおりとする。
(1) 通常利用 毎週月曜日から土曜日までにおける利用
(2) 土曜日利用 毎週土曜日における利用
(3) 長期休業期間利用 春季休業期間、夏季休業期間、冬季休業期間又は学年末休業期間(以下「長期休業期間」という。)の月曜日から土曜日までにおける利用
(4) 長期休業期間平日利用 第2号に規定する土曜日利用に加えて行う長期休業期間の月曜日から金曜日までにおける利用
2 長期休業期間は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づき、教育委員会が定める学校の休業日を勘案して、町長が定める。
(納入義務者)
第4条 利用児童が属する世帯を事実上主宰し、当該世帯の生計維持の中心となる者として町長が認めたもの(以下「納入義務者」という。)は、町長が別に定める期限までに、利用料を納入しなければならない。
(1) 通常利用 月額3,000円
(2) 土曜日利用 月額500円
(3) 長期休業期間利用 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 春季休業期間 400円
イ 夏季休業期間 4,000円(8月のみの利用にあっては、3,000円)
ウ 冬季休業期間 800円
エ 学年末休業期間 400円
(4) 長期休業期間平日利用 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 春季休業期間 300円
イ 夏季休業期間 3,200円(8月のみの利用にあっては、2,500円)
ウ 冬季休業期間 600円
エ 学年末休業期間 300円
(利用料の額の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、多子世帯(納入義務者と生計を一にする世帯に属する児童の数が3人以上である世帯をいう。)に属する児童のうち、出生が最も早い児童から3人目以降の児童に係る利用料の額は、無料とする。
3 前条の規定にかかわらず、月の中途で通常利用又は土曜日利用を開始した利用児童に係る利用を開始した月の利用料の額は、無料とする。ただし、事業の利用を中断し、再度利用を開始する場合は、この限りでない。
(1) 通常利用及び土曜日利用 事業を利用する月の末日
(2) 長期休業期間利用及び長期休業期間平日利用 事業を利用する長期休業期間の末日の属する月の末日
(利用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 納入義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 納入義務者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮している者として、児童の就学に必要な援助を町から受けているとき。
(3) 納入義務者が母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同一世帯に次に掲げる者を有しているとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により利用料を減額し、又は免除するときの基準は、次のとおりとする。
(2) 前項第4号に該当するとき 町長が定める額
3 利用料の減額又は免除を受けようとする者は、国富町児童クラブ事業利用料減額・免除申請書(別記様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(利用料の不還付)
第9条 既に納入した利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。