○国富町子どもセンターの管理運営に関する規則
平成20年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町子どもセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年国富町条例第10号)第9条の規定に基づき、国富町子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 子どもセンターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 子どもセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) その他町長が特に必要と認めた日
2 前項の許可証の交付は、国富町子どもセンター利用許可証交付簿に記載して行うものとする。
(許可証の携帯)
第6条 子どもセンターの利用者は、子どもセンターを利用するときは、前条の許可証を携帯していなければならない。
(禁止行為)
第7条 子どもセンターの利用者は、子どもセンターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物若しくは設備を損傷し、又は損傷するおそれのある行為
(2) 他の者に迷惑をかける行為
(3) その他町長が子どもセンターの管理に支障があると認める行為
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。