○国富町子どもセンターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、子育て親子の交流等の促進及び児童の心身ともに健やかな育成を図るため、子どもセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 子どもセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理の原則)
第4条 子どもセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(事業)
第5条 子どもセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子育て親子の交流等の促進のための便宜を提供すること。
(2) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊戯施設等を提供すること。
(3) 健全な遊びを通し、児童の集団的、個別的指導を行うこと。
(4) その他子どもセンターの設置の目的達成に必要なこと。
(利用できるもの)
第6条 子どもセンターを利用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 小学校修了までの児童及びその保護者又は同伴者
(2) 子供会等児童によって組織された団体
(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体
(4) その他町長が利用を認めた者
(利用の許可)
第7条 子どもセンターを利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、利用の許可をする場合に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他町長が不適当と認める者
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
国富町子どもセンター | 国富町大字八代南俣2095番地2 |