○国富町農業委員会会議規則

平成19年6月29日

農委規則第1号

国富町農業委員会会議規則(昭和 年国富町農業委員会規則第 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、国富町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(総会の招集)

第2条 総会は、委員会の会長(以下「会長」という。)が必要と認めるときに招集する。

2 会長は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 委員会の委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で、総会に付議すべき事項(以下「議案」という。)を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び告示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、町の掲示場に告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、総会の日前3日までにこれをしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(欠席)

第4条 委員は事故その他やむを得ない事由により総会に出席できないときは、その理由を付し、総会の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 総会の議長は、会長をもって充てる。

2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、法第5条第5項の規定による者が議長の職務を代理する。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定より通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 委員の議席は、選挙後初の会議においてあらかじめくじで定める。

2 議席には、番号を付ける。

(定足数に関する措置)

第8条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣言することができる。

(発言)

第9条 委員は、総会において発言しようとするときは、挙手し、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 委員会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときも、前項の例による。

(動議)

第10条 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければ、議題とすることができない。

(議決の方法)

第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

2 議長は、異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、可決の旨を宣告することができる。

(特別委員会)

第13条 議長は、必要と認めたときは、総会の同意を得て特別委員会を置き、議案を審議に付することができる。

2 特別委員会は、審議結果を総会に報告しなければならない。

3 特別委員会に関し必要な事項は、別途定める。

(議事録)

第14条 会長は、議事の内容を正確に保存するため、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、議長が総会のはじめに指名した委員2人が、これを審査し、署名押印しなければならない。ただし、指名された委員に事故があるとき、又は欠けたときは、議長は、他の委員を指名し、これを行わせることができる。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付けるものとする。

4 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員

(3) 総会の審議に付した議題及び審議の内容

(4) 動議及び提案者の氏名

(5) 作成者の氏名

(6) 総会に出席した関係機関の職員氏名

(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が指示する事項

(総会の傍聴)

第15条 総会を傍聴しようとする者は、所定の申請書に自己の住所、氏名及び職業を明記し、係員の指示に従わなければならない。

2 傍聴人の数は、議長において制限することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、総会の傍聴を禁止する。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 人、建物、器具に危害若しくは損害を及ぼすと認められる者又は危害若しくは損害を及ぼすと認められる物を所持すると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、総会の秩序を保持するために支障があると認めた者

4 総会を傍聴しようとする者は、静粛にし、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 飲酒、喫煙しないこと。

(2) 議事に関して公然と可否を表し、その他総会の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外には入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長の指示する事項

5 前項の規定に違反した者に対しては、退場を求めることができる。

6 前項により退場を命じられた者は、速やかに退場しなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が総会に諮って定めるものとする。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

国富町農業委員会会議規則

平成19年6月29日 農業委員会規則第1号

(平成19年7月1日施行)