○国富町消防団員服制及び被服貸与規則

(服制)

第1条 国富町消防団員(以下「団員」という。)の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるもののほか、別表に定めるものとする。

第2条 団員は、消防に関する業務に従事する場合のほか、前条の制服を着用してはならない。

(貸与)

第3条 前条の制服は、次の使用区分に従い、貸与するものとする。ただし、部長以下の団員については、冬服上下に限るものとする。

種類

使用期限

冬服上下

2年

盛夏服上下

1年

正帽

4年

日覆

略帽

外とう

雨外とう

半長靴

第4条 被服は、その裏面に白布を付してこれに番号、使用期限及び貸与年月日を記載して貸与するものとする。

(弁償)

第5条 被服をその使用期限内に故意又は過失によって紛失若しくはき損したときは、相当代償を弁償させることができる。

(返納)

第6条 退職、休職の際は、貸与した被服は10日以内に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

1 正帽の帽帯

(1) 団長 12ミリメートル及び6ミリメートルの平織金線各1本

(2) 副団長 12ミリメートルの平織金線1本

(3) 分団長 6ミリメートルの平織金線1本

2 略帽

(1) 団長、副団長及び分団長

3ミリメートル白線3本

(2) 部長及び班長

3ミリメートルの白線2本

(3) 団員

3ミリメートルの白線1本

国富町消防団員服制及び被服貸与規則

 種別なし

(昭和52年3月28日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
種別なし
昭和52年3月28日 規則第9号