○国富町消防団条例

昭和31年12月23日

条例第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 定員及び任命

(任命)

第2条 団員は、本町に居住し、又は勤務する満年齢18歳以上の者であって志操堅固、身体強健のもののうちから団長が任命する。

(任期)

第3条 団長、副団長及び分団長の任期は2年、部長、副部長及び班長の任期は1年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(定員)

第4条 団員の定員は、総数339名(団長1名、副団長2名、分団長4名、部長20名、副部長20名、班長41名、小型動力ポンプ機関員20名及びその他の団員231名)とする。

(退職)

第5条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出、その許可を受けるものとする。

第3章 服務規律

第6条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就くものとする。

第7条 団員であって20日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届出をするものとする。

第8条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の指示があったときは、直ちに応ぜられる態勢にあらなければならない。

第9条 団員は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 住民に対し常に水火災予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体となって事に当たるものとする。

(3) 上下同僚の間は、お互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し饗応接待又は金品の寄贈等を受け、又は請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかはこれを使用してはならない。

第4章 給与

第10条 団員の給与は、別に定める。

第11条 職務によって死亡又は負傷した団員に対する給与は、別に定める。

第5章 賞罰

(表彰)

第12条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たり、功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

(懲戒)

第13条 団員で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、町長は、懲戒するものとする。

(1) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず団員たる体面を損する行為があったとき。

第14条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 譴責

2 停職は、1年以内において期間を定めてこれを行う。団員中に懲戒に該当すると認める者があるときは、団長は、町長に通知しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

2 各部の定員は、別表のとおりとし、満32歳から下齢者をもって充足し、不足の場合は、高齢者をもって補足するものとする。ただし、昭和32年4月1日からこれを適用する。

(昭和35年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

国富町消防団条例

昭和31年12月23日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年12月23日 条例第24号
昭和32年4月2日 条例第6号
昭和34年3月23日 条例第5号
昭和35年3月26日 条例第6号
昭和37年3月23日 条例第10号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和41年3月30日 条例第21号
昭和42年3月31日 条例第17号
昭和43年12月24日 条例第23号
昭和45年3月30日 条例第19号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和56年3月25日 条例第12号
平成29年3月24日 条例第9号