○国富町消防団設置規則

昭和31年12月23日

規則第4号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により国富町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

(組織)

第2条 消防団の組織は、別表第1のとおりとする。

(設備資材)

第3条 消防団に別表第2に掲げる設備資材を備え付けるものとする。

第4条 消防団の設備資材は、団長監督の下に部長がこれを保管する。設備資材を破損し、又は亡失したときは、部長は、団長に報告し、団長は、事由を具し、町長に届け出なければならない。

2 故意又は過失により設備資材を破損し、又は亡失した者に対して、町長は、賠償させることができる。

(文書簿冊)

第5条 消防団は、別表第3に掲げる文書簿冊を備え、異動の都度これを整理しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日からこれを適用する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

画像

別表第2(第3条関係)

国富町消防団設備資材一覧表

1 消防団旗

2 消防団員詰所の設備

3 通信及び信号設備

4 機械器具の倉庫

5 メガホン、サイレン、その他の警報用具

6 警鐘

7 消防ポンプ

8 運搬車

9 消火器

10 梯子

11 消防用破壊器具(鳶口、刺又、斧、掛矢、鋸、綱、円匙等)

12 救急用薬品及び薬類

13 担架

14 天幕

15 工作器具

16 消防用団服(ハッピを含む)

17 その他消防上必要なもの

別表第3(第5条関係)

消防団必要簿冊一覧表

1 団員名簿

2 沿革誌

3 消防日誌

4 設備資材台帳

5 区域内全図

6 地理水利要覧

7 金銭出納簿

8 手当受払簿

9 給貸与品台帳

10 諸令達簿

11 消防法規、例規綴

12 雑書綴

13 火災記録綴

国富町消防団設置規則

昭和31年12月23日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年12月23日 規則第4号
昭和48年6月8日 規則第12号
昭和56年3月25日 規則第2号
平成5年3月9日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第12号
平成29年3月24日 規則第9号