○国富町農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和60年3月23日

条例第11号

第1条 この条例は、農地、農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、同法第228条第1項に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の用に供される土地をいう。

(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設をいう。

(3) 災害復旧事業 災害によって必要を生じた事業で災害にかかった農地等を原形に復旧する事業(これに付随する改良事業を含む。)若しくは原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設をつくることを目的とする事業をいう。

(4) 耕作者 所有権又は所有権以外の権利に基づき耕作を営む者をいう。

(5) 用益者 所有権者又は所有権以外の権利に基づき農業用施設を使用及び収益する者をいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、農地等の災害復旧事業の施行に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設の用益者で、町長が当該事業の施行により利益を受けると認めた者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の総額)

第4条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、次の各号に掲げる当該事業に要する費用にそれぞれ当該各号に掲げる比率を乗じて得た額とする。

(1) 農地災害復旧 100分の8

(2) 農業用施設(ため池、頭首工、用水路)災害復旧 100分の3

(徴収すべき分担金)

第5条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、前条の規定により算定した総額に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83に規定する消費税及び地方消費税を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を当該事業に係る分担金納入義務者の受益度合、受益面積、受益者数等を基準に算定するものとする。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、町長の発行する納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。ただし、特別の事情により町長が必要と認めたときは、延納又は分割して納入させることができる。

(分担金の追加徴収及び還付)

第7条 町長は、工事の施行その他の事由により、当該事業に要する費用に増額又は減額を生じたときは、工事竣功検査終了後分担金を追加徴収又は還付するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国富町農地等災害復旧事業分担金徴収条例の規定は、平成元年度発生災害分から適用し、昭和63年度発生災害分については、なお従前の例による。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

国富町農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和60年3月23日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第11号
平成元年3月24日 条例第31号
平成2年3月28日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第4号