○国富町クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町クリーンセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、畜産公害の防止と資源の再利用による堆きゅう肥等を積極的に農地に還元し、農業生産基盤の安定を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の原則)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によってセンターを滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

国富町クリーンセンター

国富町大字三名2259番地1

国富町クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月23日 条例第12号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第12号
平成7年3月22日 条例第11号