○国富町農業者トレーニングセンターの管理に関する規則
昭和57年3月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、国富町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(トレーニングセンターの事業)
第2条 トレーニングセンターは、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) トレーニングセンターの施設を利用して、農業者の体位向上、体力増強及び健康管理のために必要な事業
(2) 前号に掲げる業務に支障のない限りにおいてその施設を、その他健康で文化的な各種行事のため、一般の使用に供すること。
(3) その他目的を達成するために必要な事業
(職員の配置)
第3条 トレーニングセンターに館長、体育主事及び管理人を置くことができる。
2 館長は、国富町教育委員会事務局の社会教育課の課長の職にあるものをもって充てるものとし、トレーニングセンターに関する管理運営の一切を総括する。
3 体育主事は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 管理人は、トレーニングセンター内外の管理及び火災盗難予防に努めるとともに、使用後の点検をしなければならない。
5 前項の点検の結果は、トレーニングセンター管理日誌に必要事項を記入の上、館長の決裁を受けなければならない。
6 管理人は、トレーニングセンターの使用及び使用器具等の貸出しについては、使用許可証を確認の上、これを行うものとする。
(開館時間)
第4条 トレーニングセンターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、臨時に開閉時間を変更することができる。
(使用申込み)
第5条 トレーニングセンターを使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、体育館等使用申込書(別記様式第1号)により教育長の許可を受けなければならない。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用変更等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。
(休館日)
第8条 トレーニングセンターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 前項のほか、館長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。
(守るべき事項)
第9条 トレーニングセンターにおいては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(3) 施設設備及び器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び館長の指示に従うこと。
(使用後の検査)
第10条 使用者が使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し、異状の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。
2 使用者は、トレーニングセンターの設備を損傷し、又は滅失したときは、館長の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成13年1月5日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。