○国富町営土地改良事業賦課金徴収条例

昭和49年9月28日

条例第29号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による賦課金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で土地改良事業とは、農業用道路、用排水施設及び県単独土地改良事業等の新設又は改良事業をいう。

(賦課の基準)

第3条 第1条の賦課金の額は、当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において、町長が定める。

第4条 事業の賦課金は、受益地内にある農地の地積割又は受益地に関係のある農家の世帯割によるものとする。

(賦課金の納付義務者)

第5条 賦課金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対し、その者の受ける利益を限度として徴収する。

(納付の期限)

第6条 賦課金は、工事着工前に町長の発行する納額告知書により、指定期限内に国富町指定金融機関に納付しなければならない。

(賦課金の追徴又は還付)

第7条 事業の施行その他の都合により、事業費に増減を生じたときは、賦課金を追徴又は還付するものとする。

(徴収の方法)

第8条 賦課金徴収の方法は、国富町税条例(昭和31年国富町条例第25号)を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、土地改良事業の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度土地改良事業から適用する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

国富町営土地改良事業賦課金徴収条例

昭和49年9月28日 条例第29号

(平成元年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和49年9月28日 条例第29号
平成元年3月24日 条例第15号