○国富町営土地改良事業分担金徴収条例
平成2年7月4日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、国富町営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、同法第228条第1項に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で土地改良事業とは、農業用施設の新設又は改良事業をいう。
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、土地改良事業施行決定の日において、その施行により利益を受ける地域の全部又は一部の受益者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(分担金の総額)
第4条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、当該土地改良事業に要する費用の額から補助金を差し引いて得た額とする。
(徴収すべき分担金)
第5条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、前条の規定により算定した総額に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83に規定する消費税及び地方消費税を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を当該事業に係る分担金納入義務者の受益度合い、受益面積及び受益者数等を基準に算定するものとする。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期は、町長の発行する納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。ただし、特別の事情により町長が必要と認めたときは、延納又は分割して納入させることができる。
(分担金の追加徴収及び還付)
第7条 町長は、工事の施行その他の事由により、当該事業に要する費用に増額又は減額を生じたときは、工事竣功検査終了後分担金を追加徴収又は還付するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。