○県営土地改良事業に関する分担金徴収条例

平成3年3月29日

条例第15号

(目的)

第1条 町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業(以下「事業」という。)の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収範囲)

第2条 前条の分担金は、事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に定める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、法第91条第2項の規定により負担する分担金の額を超えない範囲内において町長が定める。

(徴収すべき分担金)

第4条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、前条の規定による分担金の額を受益面積によりあん分して算定した額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納入は、町長の発行する納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。ただし、特別の事情により町長が必要と認めたときは、延納又は分割して納入させることができる。

(公担金の追加徴収及び還付)

第6条 町長は、工事の施行その他の事由により、当該事業に要する費用に増額又は減額を生じたときは、分担金を追加徴収又は還付するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業に関する分担金徴収条例

平成3年3月29日 条例第15号

(平成3年3月29日施行)