○国富町介護保険居宅介護サービス費等の額の特例等に関する規則
平成12年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護サービス費等の額の特例等及び国富町介護保険条例(平成12年国富町条例第2号。以下「条例」という。)に規定する減免等について、必要な事項を定めるものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第2条 法第50条に基づく要介護被保険者の介護給付の割合は、次の各号に定めるところとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号に該当する者 その所有する住宅(現にその者が居住している場合に限る。)又は家財、その他の財産(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、その住宅等の評価額の合計額の10分の3以上である者かつ前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者で条例第2条第1項に掲げる第1号被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。)の区分又は第2号被保険者(被保護者を除く。)の区分に応じ、次の各表により計算した額
ア 第1号被保険者
理由 | 給付の割合 | |
住宅等に対する損害の程度 第1号被保険者の区分 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
条例第2条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する者 | 100分の97 | 100分の100 |
条例第2条第1項第4号、第5号又は第6号に該当する者 | 100分の96 | 100分の100 |
条例第2条第1項第7号、第8号又は第9号に該当する者 | 100分の95 | 100分の100 |
イ 第2号被保険者
理由 | 給付の割合 | |
住宅等に対する損害の程度 第2号被保険者の区分 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
当該年度の住民税非課税の者 | 100分の96 | 100分の100 |
当該年度の住民税課税の者 | 100分の95 | 100分の100 |
(2) 省令第83条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する者 当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者かつ前年中の合計所得金額が600万円以下の者で条例第2条第1項に掲げる第1号被保険者(被保護者を除く。)の区分又は第2号被保険者(被保護者を除く。)の区分に応じ、次の各表により計算した額
ア 第1号被保険者
理由 | 給付の割合 | |
当該年中の見積合計所得金額 第1号被保険者の区分 | 前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 | 前年中の合計所得金額の10分の3未満 |
条例第2条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する者 | 100分の97 | 100分の100 |
条例第2条第1項第4号、第5号又は第6号に該当する者 | 100分の96 | 100分の100 |
条例第2条第1項第7号、第8号又は第9号に該当する者 | 100分の95 | 100分の100 |
イ 第2号被保険者
理由 | 給付の割合 | |
当該年中の見積合計所得金額 第2号被保険者の区分 | 前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 | 前年中の合計所得金額の10分の3未満 |
当該年度の住民税非課税の者 | 100分の96 | 100分の100 |
当該年度の住民税課税の者 | 100分の95 | 100分の100 |
2 前項に規定する特例は、当該年度分の介護給付額のうち、特例該当理由発生の日以後に支払日の到来する介護給付額について行う。
(1) 特例を受けようとする理由を証明する書類
(2) 住宅等損害額証明書(別記様式第2号)
(3) 所得減少額証明書(別記様式第3号)
5 町長は、虚偽その他の不正行為により、特例を受けた者がある場合においては、直ちに、その者に係る特例処分を取り消すものとする。
(1) 条例第8条第1項第1号又は条例第9条第1項第1号に該当する者 その所有する住宅等につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、その住宅等の評価額の合計額の10分の3以上である者かつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者で条例第2条第1項に掲げる第1号被保険者(被保護者を除く。)の区分に応じ、次表により計算した額
理由 | 減免の割合 | 徴収猶予 | |
住宅等に対する損害の程度 第1号被保険者の区分 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | 10分の3以上 |
条例第2条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する者 | 10分の7 | 免除 | 全額 |
条例第2条第1項第4号、第5号又は第6号に該当する者 | 10分の6 | 免除 | 全額 |
条例第2条第1項第7号、第8号又は第9号に該当する者 | 10分の5 | 免除 | 全額 |
(2) 条例第8条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は条例第9条第1項第2号、第3号若しくは第4号に該当する者 当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者かつ前年中の合計所得金額が600万円以下の者で条例第2条第1項に掲げる第1号被保険者(被保護者を除く。)の区分に応じ、次表により計算した額
理由 | 減免の割合 | 徴収猶予 | |
当該年中の見積合計所得金額 第1号被保険者の区分 | 前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 | 前年中の合計所得金額の10分の3未満 | 前年中の合計所得金額の10分の5以下 |
条例第2条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する者 | 10分の7 | 免除 | 全額 |
条例第2条第1項第4号、第5号又は第6号に該当する者 | 10分の6 | 免除 | 全額 |
条例第2条第1項第7号、第8号又は第9号に該当する者 | 10分の5 | 免除 | 全額 |
(3) 条例第8条第1項第5号又は条例第9条第1項第5号に該当する者 その者の事情に応じた額
2 前項に規定する減免等は、当該年度分の保険料のうち、減免等理由発生の日以後に、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期の末日が到来する保険料について、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日に係る保険料について行う。
5 町長は、虚偽その他の不正行為により、保険料の減免等を受けた者がある場合においては、直ちに、その者に係る減免等を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 条例附則第7条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第7条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第7条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第7条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき。 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第1号の規定は、令和2年以後の年の合計所得金額の計算について適用し、令和元年以前の年の合計所得金額の計算については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。