○国富町国民健康保険給付規則
昭和39年2月20日
規則第6号
(目的)
第1条 国富町国民健康保険の保険給付については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国富町国民健康保険条例(昭和33年条例第16号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
2 前項の支給基準は、妊娠4箇月以上の死産、出産による分娩とする。
2 葬祭費の支給は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第86条による届出をした場合とする。
(高額療養費の支給)
第4条 被保険者が法第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第3号を町長に提出しなければならない。
(第三者の行為による傷病届)
第5条 被保険者は、疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合は、速やかに第三者行為による傷病届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(移送の支給)
第7条 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険看護・移送承認申請書(別記様式第5号)を町長に申請しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 昭和39年9月30日までは、非世帯主は5割とする。
附則(昭和41年規則第11号)
この規則は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国富町国民健康保険給付規則第2条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国富町国民健康保険給付規則第2条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。