○国富町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年国富町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては第1項第2号に規定する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号で規定する程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居者選考委員会)
第4条 条例第9条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が必要と認めるときにその都度設置する。
2 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって構成する。
3 前項に規定する委員長、副委員長及び委員は、それぞれ町長が委嘱する。
4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
6 委員会は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(入居の手続)
第5条 条例第12条第1項第1号の規定による請書は、別記様式第3号によるものとする。
(1) 入居者が、生活保護法(昭和24年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。
(2) その他、前号に準ずる特別の事情があること。
(1) 前項第1号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額
(2) 前項第2号に該当する者 町長が事情を勘案して定める額
3 家賃の減免期間は、町長が事情を勘案して定める。
(家賃の徴収猶予基準)
第11条 条例第17条の規定による家賃の徴収猶予基準は、家賃の支払能力が6カ月以内に回復すると認められる場合を基準として行うものとする。
(1) 町営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜ペット類を飼育すること。
(2) 町営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(3) 町営住宅内で営業をすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為
(住宅の用途併用の承認)
第17条 条例第28条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとする者は、町営住宅用途併用承認申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(増築等の承認)
第18条 条例第29条第1項ただし書の規定による模様替又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅増築(模様替)承認申請書(別記様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(1) 定款その他これに類する書類
(2) 役員名簿
(3) 登記事項証明書その他これに類する書類
(4) 収支予算書及び事業計画書並びに収支決算書及び事業報告書
(5) 事業の概要が分かる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 定款その他これに類する書類の記載事項
(2) 役員
(3) 登記事項証明書その他これに類する書類の記載事項
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国富町営住宅管理条例施行規則(昭和38年国富町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和31年4月1日以前に生まれた者は、改正後の第2条規定については、同条第1項第1号に該当する者とみなす。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。