○国富町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第3条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出は、犬の死亡届出書(別記様式第2号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第4条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出は、犬の登録事項変更届出書(別記様式第3号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第5条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第4号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(別記様式第5号)によるものとする。
期間 | 期日 |
4月から6月まで | 同年の7月10日 |
7月から9月まで | 同年の10月10日 |
10月から12月まで | 翌年の1月10日 |
1月から3月まで | 同年の4月10日 |
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。