○国富町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(犬の死亡届)

第3条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出は、犬の死亡届出書(別記様式第2号)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第4条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出は、犬の登録事項変更届出書(別記様式第3号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第5条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第4号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(別記様式第5号)によるものとする。

(報告)

第7条 狂犬病の予防注射を実施した獣医師は、次の表の左欄に掲げる期間に係る実施状況を同表の右欄に定める期日までに狂犬病予防注射実施報告書により、町長に報告しなければならない。

期間

期日

4月から6月まで

同年の7月10日

7月から9月まで

同年の10月10日

10月から12月まで

翌年の1月10日

1月から3月まで

同年の4月10日

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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国富町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第1号

(平成12年3月31日施行)