○国富町重度障害者介護手当支給条例

平成18年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、重度の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「重度障害者」という。)の介護者に対し、重度障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、重度障害者の家庭の安らぎと福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「重度障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級であり、かつ、居宅において歩行、排せつ、食事、入浴、着脱衣等の日常生活を営む上で、常時介護を必要とする者

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害と判定された者で、かつ、居宅において日常生活を営む上で、常時介護を必要とする者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の級別が1級であり、かつ、居宅において日常生活を営む上で、常時介護を必要とする者

(支給要件)

第3条 手当は、町内に居住している重度障害者と同居する家族で、主としてこれを介護する者又は町長が特に必要と認める者に対し支給する。

(手当の額)

第4条 手当は、月額1万円とする。

(認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(支給方法)

第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定を受けた日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、四半期ごとに支給する。

(他の介護手当との調整)

第7条 この条例による手当は、国富町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成2年国富町条例第10号)の規定によるねたきり老人等介護手当と併せて支給することはできない。

(手当の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(届出)

第9条 受給資格者は、重度障害者が重度障害者でなくなったとき、又は死亡したとき、若しくは住所等を変更したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

国富町重度障害者介護手当支給条例

平成18年3月29日 条例第7号

(平成18年3月29日施行)